● 家や土地を持っている
● 生前贈与の方法が知りたい
● 相続税がいくらかかるのかざっと計算してほしい
● 相続のときに親族どうしで揉めそう
相続税は預貯金、有価証券、土地や建物、自社株式などに課税されるので、その資産の性質を変えておくことで節税対策になる場合があります。
健康なうちに生前贈与や土地活用をするなどの節税対策を計画的にしておけば、万が一の場合にも後悔しないですむのです。
相続税額の試算、生前贈与の賢い利用法など、申告から納税まで皆様を全面的にバックアップします。相談しづらいことも多々あると思いますが、相続問題でお悩みなのはあなただけではありません。安心してご相談ください。 相続は法的な事が関わるため、税理士だけでなく弁護士・司法書士など複数の相手に相談をしなくてはならず手間がかかります。しかし、当事務所では弁護士・司法書士と連携しておりますのでワンストップでの対応が可能です。もし遺産分割協議が当事者間で解決できない場合は、相続問題に強い弁護士を紹介いたします。 まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。 |
● 相続対策と相続税対策についてアドバイスします |
● 相続税・贈与税の試算をします |
● 納税計画(物納・延納の利用を含めて)のサポートをします |
● 遺言書の起案を作成します |
● 遺産分割協議書の作成を支援します |
● 相続税・贈与税の申告書の作成をします |
● 延納・物納・納税猶予などの手続きおよび代行をします |
● 税務署による税務調査の際は、立ち会ってサポートします |
法 定 相 続 |
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民法900条で定められた、各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合をいいます。 なお、相続財産に被相続人からの遺言があったり、相続人全員で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。 |
法 定 相 続 分 |
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相続が発生したときに、相続人の中で誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合を「法定相続分」といいます。 配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されています(表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構いません。相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になります。また、相続税を計算するときにも法定相続分の割合が使われます。 |
相続順位 | 各相続人の相続分 |
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第1順位 | 配偶者1/2、子1/2 |
第2順位 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
※同じ順位の相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分をさらに均等に分ける。また子供は実子と養子と同一。
手続きは以下の流れで進みます。
相続の開始 = 被相続人の死亡 |
➤ 死亡届の提出(死亡から7日以内) ➤ 火葬許可申請書の提出 |
遺言書の確認 |
➤ 民法では遺言相続が優先されますので、遺言の有無を確認してください。 公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。 |
相続財産の調査 |
➤ 不動産・預金などの財産だけでなく、借入金などの債務についても調査をする必要があります。 |
法定相続人の特定 |
相続の承認と放棄 |
➤ 財産よりも債務(借入金)が多い場合には、相続開始から3ヵ月以内に「相続放棄」や「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。) 」をすることができます。手続きは、家庭裁判所に戸籍謄本などの書類を添付した申述書を提出して行います。 |
相続開始を知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
被相続人の所得税準確定申告の提出 |
➤ 相続開始から4ヵ月以内に被相続人の所得税・消費税の申告が必要となります。 不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員が被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。 |
相続開始から4ヶ月以内
遺産分割協議の開始 |
➤ 遺産の評価額を算定します。 ➤ 財産目録の作成 ➤ 遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分配方法を決めます。 相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに分割協議がまとまらないと、さまざまな不利益が生じます。 早めに話し合うことが大切です。 |
相続開始から10ヵ月以内までに
財産・根抵当権の名義変更・申請・手続き |
➤ 根抵当権が設定されている不動産は、6か月以内に相続登記しないと、相談開始時からの残債額で実質抵当権として確定していますので、生前の根抵当権の余枠内での追加融資ができなくなります。相続後、追加融資を受ける場合には新たに根抵当権を設定する費用が発生します。 |
相続開始から6ヶ月以内
相続税の申告と納付 |
➤ 相続開始から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。 分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。 |
遺産整理業務 |
➤ 預貯金の名義書換え及び解約の手続き 不動産の相続登記手続き・不動産の売却支援 |
手続きすることによりもらえるもの、引き継ぐもの、やめるものなどさまざまな手続きがあります。また必要な書類も手続き先も多種多様です。
知らないと損をすることがありますよ!
例1: 国民健康保険の加入者が亡くなった場合は葬祭費として3万円~7万円(市町村によって異なります)が受け取れます。 例2: 社会保険の加入者が亡くなった場合は埋葬料として給与の1ヶ月分(最低10万円)が受け取れます。 ※いずれも申告制ですので手続きをしないと受給できません。加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意が必要です。 以下は諸手続きの一例です。又、全員の方に全てがあてはまる訳ではありません。 |
請 求 |
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届 出 |
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請 求 |
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